@article{oai:fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp:00000531, author = {廣田, 久美子 and HIROTA, Kumiko}, issue = {2}, journal = {福岡県立大学人間社会学部紀要}, month = {Mar}, note = {障害者権利条約第27条に基づき、障害者の労働及び雇用の権利保障を行うことが締約国に求められているが、とりわけ発達障害者については労働によって生計を立てる機会の保障が困難となっている現状がある。ドイツにおいても、障害者作業所で就労する者の40~65%が自閉症等を抱えており、一般就労でも離職率が高いことが問題となっていることから、本稿ではドイツの就労支援の法的枠組みから日本法への示唆を得ることを目的とした。  ドイツ社会法典第9編に基づく労働生活参加給付は、自閉症セラピーを含む医学的・心理学的・教育的扶助など多様な給付と所得保障が切れ目なく行われていることを特徴としている。さらに、障害者作業所から一般労働市場への移行を促進するため、2018年に労働のための予算が新設され、精神障害や発達障害のある人の支援として必要とされるサービスの利用可能性が高められていることが明らかとなった。}, pages = {91--102}, title = {発達障害のある人の就労支援と所得保障 ―ドイツ労働生活参加給付を参考にして}, volume = {29}, year = {2021}, yomi = {ヒロタ, クミコ} }