@article{oai:fukuoka-pu.repo.nii.ac.jp:00000344, author = {田中, 哲也 and TANAKA, Tetsuya}, issue = {1}, journal = {福岡県立大学人間社会学部紀要, Journal of the Faculty of Integrated Human Studies and Social Sciences, Fukuoka Prefectural University}, month = {Dec}, note = {1909年の国家基本法改正法により県委員会が行うことになった地方での教育行政は、財源が担保されているという意味においてエジプトの教育の歴史において唯一実効性を伴った地方分権的制度であった。しかし、それは民族主義の高揚の中で、民間において反英的民族主義的色彩をおびた寄付に基づく慈善的な教育普及運動の高揚という当時の政治的状況と、ゴースト総領事時代の融和的植民地政策という一時的な環境の下で成立したものであった。政府は県委員に地方分権的な教育行政の権限を与え、これを回路として高揚した運動のエネルギーを最終的に自らの教育政策へと回収し、民衆教育の地方への普及に役立てることに成功した。  しかしながら分権制度を成立させた一時的な環境が失われるとともに、県委員会の自立性は教育省によって浸食されていった。1919年以降、国民皆学が実現されるべき目標とされる時代に入ると、そのような想定の下に設計されたものではない県委員会制度は対応することはできなくなり、自立した教育行政の主体としての役割を終えることになった。}, pages = {51--66}, title = {革命前エジプトにおける県委員会による教育行政と地方分権}, volume = {14}, year = {2005}, yomi = {タナカ, テツヤ} }